すべての事業主は、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります(障害者雇用率制度)。
既にご存じかと思いますが、この法定雇用率が、平成25年4月1日から以下のように変わります。 事業主の皆さまは、ご注意いただきますようお願いいたします。
詳細についてはこちらをご参照ください。
障害者雇用率制度とはこちらよりご参照ください。
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