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最新助成金情報

平成30年度雇用関係の助成金

平成30年4月より雇用関係の助成金の見直しが行われています。
今回「雇用関係助成金全体のパンフレット」が公表されました。
各助成金ごとに対象となる事業主、支給額、受給手続、注意点等がまとめられています。 
詳細は以下をご確認ください。

雇用関係助成金全体のパンフレット(詳細版)
雇用関係助成金全体のパンフレット(簡略版)

【更新年月日 平成30年5月21日】

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時間外労働等改善助成金について

昨日の「労災保険率等の改定について」で触れさせて頂いた「第68回労働政策審議会労働条件分科会労災保険部会」において「時間外労働等改善助成金について」も記載がございましたので、下記のとおり紹介させて頂きます(参考資料からの抜粋)。

1.対象事業主
①時間外労働が月80時間(休日労働を含む)・年720時間を超える特別条項付き36協定を締結し、現に当該時間を超える時間外労働等を複数月(単月に複数名が行った場合を含む)行った労働者がいた中小事業主
②時間外労働が月80時間(休日労働を含む)・年720時間以下の特別条項付き36協定を締結し、現に当該時間の範囲の時間外労働等を複数月(単月に複数名が行った場合を含む)行った労働者がいた中小事業主

2.助成率、上限額
費用の3/4を助成
※事業規模30名以下かつ労働能率の増進に資する設備・機器等の経費が30万円を超える場合は、4/5を助成
①平成30年度(又は平成31年度)に有効な36協定において、時間外労働の上限を月45時間・年360時間以下に設定
 ⇒上限150万円
※月45時間を超え月60時間以下の設定に留まった場合
 ⇒上限額100万円
 月60時間を超え月80時間以下・年720時間以下の設定に留まった場合
 ⇒上限額50万円
②平成30年度(又は平成31年度)に有効な36協定において、時間外労働の上限を月45時間・年360時間以下に設定
 ⇒上限100万円
③①又は②に加え、週休2日制とした場合、度合いに応じて上限額を加算
 ⇒4週当たり4日増100万円、3日増75万円、2日増50万円、1日増25万円
※上限額の合計は200万円まで

3.助成対象
就業規則等の作成・変更費用、研修費用(業務研修を含む)、外部専門家によるコンサルティング費用、労務管理用機器等の導入・更新費用、労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新費用、人材確保等のための費用等労働時間短縮や生産性向上に向けた取組に必要な経費

詳細は下記をご覧ください。
「時間外労働等改善助成金について」
※厚生労働省HP

【更新年月日 平成29年12月22日】

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【リーフレット】雇⽤関係助成⾦のご案内(簡略版・詳細版)

このたび、厚生労働省HPより平成29年度の雇用関係の助成金について紹介したパンフレットが公開されました。
今年度より変更・新設された助成金が新たに掲載されているので、是非ご参照ください。

※標記の資料につきましては下記、厚生労働省HPをご覧ください。
“平成29年度雇⽤関係助成⾦のご案内(簡略版)”
“平成29年度雇⽤関係助成⾦のご案内(詳細版)”

【更新年月日 平成29年4月11日】

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【リーフレット】職場意識改善助成金

弊所HPにて2月17日に紹介させて頂いた「職場意識改善助成金(勤務間インターバル導入コース)」について、
厚生労働省HPより同助成金のリーフレットが公開されましたので紹介させて頂きます。

なお、平成28年度の申請受付は終了とのことなので、ご注意ください。
※平成29年2月27日時点

リーフレットにつきましては下記、厚生労働省HPをご覧ください。
“【リーフレット】職場意識改善助成金”

“職場意識改善助成金(職場環境改善コース)”
※申請マニュアル、支給要綱やより詳細な情報をご所望の場合はこちらをご覧ください。

【更新年月日 平成29年2月27日】

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職場意識改善助成金(勤務間インターバル導入コース)

厚生労働省HPにて「職場意識改善助成金(勤務間インターバル導入コース)」について
助成内容が掲載されましたので紹介致します。

【概要】
労働時間等の設定の改善(※1)を図り、過重労働の防止及び長時間労働の抑制に向け
勤務間インターバル(※2)の導入に取り組んだ際に、その実施に要した費用の一部を助成するものです。

※1 労働時間等の設定の改善とは、労働時間、年次有給休暇等に関する事項について、
   労働者の生活と健康に配慮するとともに、多様な働き方に対応して、
   労働時間等をより良いものとしていくことをいいます。

※2 本助成金でいう「勤務間インターバル」とは、休息時間数を問わず、就業規則等において
   「終業から次の始業までの休息時間を確保することを定めているもの」を指します。
   なお、就業規則等において、○時以降の残業を禁止、○時以前の始業を禁止とするなどの定めのみの場合には、
   勤務間インターバルを導入していないものとします。

【締切】
申請の受付は平成29年12月15日(金)までです。
(なお、支給対象事業主数は国の予算額に制約されるため、12月15日以前に受付を締め切る場合があります。)

上記に関する要件、その他詳細につきましては下記、厚生労働省HPをご覧ください。
◆“職場意識改善助成金(勤務間インターバル導入コース)

【更新年月日 平成29年2月17日】

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“勤務間インターバル”導入に関する助成金制度について

労働政策審議会労災保険部会の答申を踏まえ、厚生労働省は「勤務間インターバルの導入促進のため、
中小企業事業主に対して導入経費の一部を助成する制度を創設」という省令改定作業を進めるそうです。
※平成29年1月1日の施行予定

1.助成概要
勤務間インターバルを導入する中小企業事業主に対し助成

2.助成対象
就業規則等の作成・変更費用、研修費用、労務管理用機器等の導入・更新費用等

3.成果目標
中小企業事業主が新規に勤務間インターバルを導入すること

4.助成率、上限額
費用の3/4を助成、上限50万円

詳細については下記をご参照ください(リンク先:厚生労働省HP)
「長時間労働の是正に向けた勤務間インターバルを導入する企業への支援」

【更新年月日 平成28年12月8日】

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「介護離職防止支援助成金」リーフレットについて

平成28年10月に創設された「介護離職防止支援助成金」の内容を詳しく解説したリーフレットが、
厚生労働省ホームページに掲載されましたので紹介します。
リーフレットは下記厚生労働省ホームページへどうぞ!

「介護離職防止支援助成金」リーフレット

【更新年月日 平成28年10月25日】

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「キャリア形成促進助成金」の助成対象拡大について

平成28年10月19日から中小企業等経営強化法において「事業分野別経営力向上推進機関(※1.)」として
認定された事業主団体等が行う訓練について、キャリア形成促進助成金(※2.)の助成対象となりました。

上記に関する詳細は下記ホームページをご参照ください。なお、[ ]内はリンク先名です。
「キャリア形成促進助成金」の助成対象拡大について[厚生労働省ホームページ]

※1.「事業分野別経営力向上推進機関」の認定について[中小企業庁ホームページ]

※2.「キャリア形成促進助成金」について[厚生労働省ホームページ]

【更新年月日 平成28年10月24日】

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「65歳超雇用推進助成金」について

厚生労働省ホームページにて「65歳超雇用推進助成金」について掲載がありました。
「65歳超雇用推進助成金」は高年齢者の安定した雇用の確保のため、「65歳以上への定年の引上げ」、
「定年の定めの廃止」又は「希望者全員を対象とする66歳以上までの継続雇用制度の導入」の
いずれかの措置を実施した事業主に対して助成する制度です。

◆主な支給要件
受給のための主な要件は以下のとおりです。※但し、1事業主1回限りの支給です。
(1)平成28年10月19日以降において労働協約又は就業規則による次①~③のいずれかに該当する制度を実施したこと。
  ①65歳以上への定年引上げ
  ②定年の定めの廃止
  ③希望者全員を66歳以上の年齢まで雇用する継続雇用制度の導入
(2)(1)の制度を規定した際に経費を要したこと。
(3)(1)の制度を規定した労働協約又は就業規則を整備していること。
(4)(1)の制度の実施日から起算して1年前の日から支給申請日までの間に、高年齢者雇用安定法第8条
   又は第9条第1項の規定に違反していないこと。
(5)支給申請日の前日において、当該事業主に1年以上継続して雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者
   (短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。期間の定めのない労働契約を締結する労働者
   又は定年後に継続雇用制度により引き続き雇用されている者に限る。)が1人以上いること。

◆受給額
労働協約又は就業規則により実施した措置の内容に応じて、次の額を支給します。
(1)65歳への定年の引上げ⇒100万円
(2)66歳以上への定年の引上げ又は定年の定めの廃止⇒120万円 
(3)希望者全員を66歳から69歳までのいずれかの年齢まで雇用する継続雇用制度の導入⇒60万円
(4)希望者全員を70歳以上の年齢まで雇用する継続雇用制度の導入⇒80万円
※定年の引上げと継続雇用制度の導入をあわせて実施した場合でも、支給額は定年の引上げを実施した際の額のみ。

詳細については下記厚生労働省ホームページをご参照ください。
「65歳超雇用推進助成金」

【更新年月日 平成28年10月21日】

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平成28年熊本地震の発生に伴う「地域雇用開発奨励金」の特例措置

厚生労働省から平成28年熊本地震による被災地域の雇用機会を確保するため、
一定の要件を満たした事業主に対して「地域雇用開発奨励金(※1)」の特例措置について発表がありました。

この特例措置は、事業主が熊本県内において、事業所の設置・整備を行い、
求職者または熊本地震による一時離職者を雇い入れた場合に奨励金を支給するというものです。
特例の適用には、平成28年10月19日から平成29年10月18日までの間に、
地域雇用開発奨励金の計画書を熊本労働局に提出することが必要となります(※2)。

※1.雇用機会が不足している地域などにおいて、事業所の設置・整備を行うとともに
   求職者を雇い入れた事業主に対して支給する奨励金です。
※2.平成28年4月14日から同年10月18日までの間に開始した設置・整備費用
   および雇い入れた労働者も対象になります。

詳細については下記厚生労働省ホームページをご参照ください。
平成28年熊本地震の発生に伴う「地域雇用開発奨励金」の特例措置

【更新年月日 平成28年10月20日】

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