高年齢者雇用安定法改正
既にご存知かと思いますが、平成25年4月1日より「高年齢者等の雇用安定等に関する法律」(高年齢者雇用安定法)が一部改正となります。
今回の改正は、定年に達した方を引き続き雇用する「継続雇用制度」の対象者を労使協定で限定できる仕組みの廃止などを内容としています。
今回の改正のポイント
1.継続雇用制度の対象者を限定できる仕組みの廃止
2.継続雇用制度の対象者を雇用する企業の範囲の拡大
3.義務違反の企業に対する公表規定の導入
4.高年齢者雇用確保措置の実施および運用に関する指針の策定
詳細はこちらをご参照ください
※高年齢者雇用確保措置の実施および運用に関する指針についてはこちら