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日本・インド 社会保障協定の発効

外国の公的年金制度についても老齢年金の受給資格のひとつとして
一定期間の制度への加入を要求している場合がありますが、相手国
に短期間派遣され、その期間だけ相手国の公的年金制度に加入した
としても老齢年金の受給資格要件としての一定の加入年数を満たす
ことができない場合が多いため、相手国で負担した保険料が掛け捨て
になる問題があります。

平成28年10月1日から日本・インド社会保障協定が発効されますので、
派遣期間が5年以内の一時派遣被用者は、原則として派遣元国の年金
制度にのみ加入することになるほか、両国での保険期間を通算してそれ
ぞれの国における年金の受給権を確立できることとなります。
これにより、保険料掛け捨てや年金制度の二重加入の問題が解決されます。

社会保障協定の概要についてはこちらをご確認ください。