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雇用保険 基本手当日額の変更

雇用保険の基本手当の算定基礎となる賃金日額の範囲等については、毎月勤労統計の
平均定期給与額の上昇、または低下した比率に応じて毎年自動変更されています。
平成28年度については、平成27年度の平均給与額が平成26年度と比べて約0.43%
低下したことに伴い、以下のとおりの引下げが実施されています。

最高額:受給資格に係る離職の日における年齢に応じ次のとおりとなります。
□60歳以上65歳未満:6,714円 → 6,687円
□45歳以上60歳未満:7,810円 → 7,775円
□30歳以上45歳未満:7,105円 → 7,075円
□30歳未満:6,395円 → 6,370円
 
最低額
□1,840円 → 1,832円

詳細についてはこちらのリーフレットをご確認ください。