キャリアアップ助成金の支給要件変更について
キャリアアップ助成金(※1)の支給要件が平成28年8月5日から一部変更となりました。
具体的には、キャリアアップ計画書の提出期限が
「取組実施の前日から起算して1か月前までに」から
「取組実施日までに(※2)」へ変更となりました。
但し、キャリアアップ計画が認定されない場合や認定された場合でも、
その他支給要件を満たさない場合は、助成金を受給することができません。
※1-有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者といった
いわゆる非正規雇用の労働者の企業内でのキャリアアップ等を促進するため、
これらの取組を実施した事業主に対して助成をするものです。
※2-人材育成コースは、従前のとおり「訓練開始日の前日から1か月前まで」です。
◆詳細については下記リーフレットをご覧ください。
「非正規雇用労働者の処遇改善のための支援を拡充」