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『短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大Q&A集』

平成28年10月より社会保険の適用拡大が開始されました。
日本年金機構では実務上生じる様々な疑問に対して「Q&A集」をHPで公開しています。

今回、その「Q&A集」に常態化した残業により週20時間以上となった場合
取り扱いが下記のとおり追記されました。

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<問18の2>
就業規則や雇用契約書等で定められた所定労働時間が週20時間未満である者が、
業務の都合等により恒常的に実際の労働時間が週20時間以上となった場合は、どのように取り扱うのか。

<答>
実際の労働時間が連続する2月において週20時間以上となった場合で、引き続き同様の状態が続いている
又は続くことが見込まれる場合は、実際の労働時間が週20時間以上となった月の3月目の初日に被保険者の
資格を取得します。
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その他、今回追記された部分以外のQ&A集もご覧になりたい方は下記日本年金機構HPをご参照ください。
『短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大Q&A集』

【更新年月日 平成28年10月5日】