ホーム > 最新案内資料 > 介護休業給付の内容及び支給申請手続について(平成29年1月以降)

介護休業給付の内容及び支給申請手続について(平成29年1月以降)

今月より改正育児・介護休業法が施行され、これまで対象家族1人の同一要介護状態につき
1回のみの取得となっていた介護休業が、対象家族1人につき3回まで分割取得できるように
なりました。

今回の改正に合わせ、介護休業を取得した場合に、一定の要件を満たした雇用保険の被保険者に
対し支給される介護休業給付に関しても改正が行われています。
具体的には、改正育児・介護休業法と合わせて、対象家族1人につき、93日を限度として3回まで
取得できることになりました。

介護休業給付の概要、給付の内容、支給額、支給申請手続を細かく説明したパンフレットが公開
されましたので詳細は以下をご参照ください。
平成29年1月1日以降に介護休業を取得する人向けのパンフレットとなります

介護休業給付の内容及び支給申請手続について

【更新年月日 平成29年1月13日】