ホーム > 最新案内資料 > 働き方改革実現会議 時間外労働の上限規制等に関する政労使提案

働き方改革実現会議 時間外労働の上限規制等に関する政労使提案

「働き方改革実現会議」が開催され、懸案だった時間外労働の上限規制等について、
政労使が合意し、会議に提案を行いました。

概要は以下のとおりです。

◆時間外労働の上限規制
<原則>
週40時間を超えて労働可能となる時間外労働時間の限度を、原則として、月45時間、かつ、年360時間とし、
違反には次に掲げる特例を除いて罰則を課す。
<特例>
特例として、臨時的な特別の事情がある場合として、労使が合意して労使協定を結ぶ場合においても、
上回ることができない時間外労働時間を年720時間(=月平均60時間)とする。
かつ、年720時間以内において、一時的に事務量が増加する場合について、最低限、
上回ることのできない上限を設ける。

この上限については、
2か月、3か月、4か月、5か月、6か月の平均で、いずれにおいても、休日労働を含んで80時間以内を
満たさなければならないとする。
単月では、休日労働を含んで100時間未満を満たさなければならないとする。
加えて、時間外労働の限度の原則は、月45時間、かつ、年360時間であることに鑑み、これを上回る特例の
適用は、年半分を上回らないよう、年6回を上限とする。

働き方改革実現会議では、この内容を取りまとめて、「実行計画」の策定を目指すとのことです。
政府はこれを踏まえ、労働基準法改正法案などを国会に提出する予定です。

時間外労働の上限規制等に関する政労使提案

【更新年月日 平成29年3月24日】