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時間外労働等改善助成金について

昨日の「労災保険率等の改定について」で触れさせて頂いた「第68回労働政策審議会労働条件分科会労災保険部会」において「時間外労働等改善助成金について」も記載がございましたので、下記のとおり紹介させて頂きます(参考資料からの抜粋)。

1.対象事業主
①時間外労働が月80時間(休日労働を含む)・年720時間を超える特別条項付き36協定を締結し、現に当該時間を超える時間外労働等を複数月(単月に複数名が行った場合を含む)行った労働者がいた中小事業主
②時間外労働が月80時間(休日労働を含む)・年720時間以下の特別条項付き36協定を締結し、現に当該時間の範囲の時間外労働等を複数月(単月に複数名が行った場合を含む)行った労働者がいた中小事業主

2.助成率、上限額
費用の3/4を助成
※事業規模30名以下かつ労働能率の増進に資する設備・機器等の経費が30万円を超える場合は、4/5を助成
①平成30年度(又は平成31年度)に有効な36協定において、時間外労働の上限を月45時間・年360時間以下に設定
 ⇒上限150万円
※月45時間を超え月60時間以下の設定に留まった場合
 ⇒上限額100万円
 月60時間を超え月80時間以下・年720時間以下の設定に留まった場合
 ⇒上限額50万円
②平成30年度(又は平成31年度)に有効な36協定において、時間外労働の上限を月45時間・年360時間以下に設定
 ⇒上限100万円
③①又は②に加え、週休2日制とした場合、度合いに応じて上限額を加算
 ⇒4週当たり4日増100万円、3日増75万円、2日増50万円、1日増25万円
※上限額の合計は200万円まで

3.助成対象
就業規則等の作成・変更費用、研修費用(業務研修を含む)、外部専門家によるコンサルティング費用、労務管理用機器等の導入・更新費用、労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新費用、人材確保等のための費用等労働時間短縮や生産性向上に向けた取組に必要な経費

詳細は下記をご覧ください。
「時間外労働等改善助成金について」
※厚生労働省HP

【更新年月日 平成29年12月22日】