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被扶養者異動届の取扱いの一部変更(日本年金機構)

平成29年度税制改正により、配偶者控除及び配偶者特別控除制度の見直しが行われ、
被扶養者異動届の取扱いが、以下のとおり変更されました。

1. 被保険者(※税法上の居住者)の合計所得が1,000万円(給与所得のみの場合は、給与等の収入金額が
  1,220万円)を超える場合所得税法上の控除対象配偶者に該当しないため、事業主の確認をもって
  収入確認のための証明書類の添付を省略することができなくなり、証明書類の添付が必要になります。

2. 被保険者(※税法上の居住者)の合計所得が1,000万円以下の場合
  所得税法上の控除対象配偶者となる場合は、事業主の確認をもって収入確認のための証明書類の添付を
  省略することができます。

【更新年月日 平成30年1月30日】