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中小企業緊急雇用安定助成金

景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、その雇用する労働者を一時的に休業、教育訓練又は出向をさせた場合に、休業、教育訓練又は出向に係る手当若しくは賃金等の一部が助成される制度です。

(支給額)
休   業 ・・・休業手当相当額の4/5(上限あり)支給限度日数:3年間で300日
教育訓練・・・賃金相当額の4/5(上限あり)1人1日6,000円を加算
出    向・・出向元で負担した賃金の4/5(上限あり)

(主な受給の要件)
(1)
雇用保険の適用事業主であること
(2)
次のいずれかの生産量要件を満たす事業主
I売上高又は生産量の最近3か月間の月平均値がその直前3か月又は前年同期に比べ5%減少していること(ただし直近の決算等の経常損益が赤字であれば5%未満の減少でも可)。
II売上高又は生産量の最近3か月間の月平均値が前々年同期に比べ10%以上減少していることに加え、直近の決算等の経常損益が赤字であること(ただし、対象期間の初日が平成21年12月2日から平成22年12月1日までの間にあるものに限る。)
(3)
休業等を実施する場合は、従業員の全一日の休業または事業所全員一斉の短時間休業を行うこと(平成21年2月6日から当面の期間にあっては、当該事業所における対象被保険者等毎に1時間以上行われる休業(特例短時間休業)についても助成の対象となります。)
(4)
出向を実施する場合は、3ヶ月以上1年以内の出向を行うこと

制度概要は こちら

※ 制度概要、要件詳細は東京労働局、厚生労働省のHPを参照しております。