雇用促進税制の創設、拡充
・1年間で10%以上かつ5人以上(中小企業2人以上)従業員を増やす等の要件を満たした事業主に対する税制優遇制度が創設されました。
・従業員の増加1人当たり20万円の税額控除が受けられます。
・この優遇措置を受けるために必要な「雇用促進計画」の受付は、8月1日からハローワークにおいて開始されます。
・※平成23年4月1日から8月31日までの間に事業年度を開始する事業主の場合は、10月31日までに届ければ良いことになっております。
・9月1日以降に事業年度を開始する事業主の場合は、事業年度開始後2か月以内に雇用促進計画の提出を行う必要がございます。