育児・介護休業法、男女雇用機会均等法の改正
「平成29年1月1日」より育児・介護休業法、男女雇用機会均等法が改正されます。
主な改正点は下記の通りです。
1.介護休業の分割取得
2.介護休暇の半日単位での取得
3.介護のための所定労働時間短縮措置・残業の免除
4.有期労働者の育児休業取得要件の緩和
5.子の看護休暇の半日単位での取得
6.育児休業等対象の子の対象範囲
7.マタハラ・パタハラ防止措置の義務付け
詳細はこちらをご確認ください。
事業主に義務付けされる各制度の詳細内容は決定次第、厚生労働者から公開される予定です。