老齢年金受給資格期間の短縮措置(平成29年8月1日施行)
現時点で老齢基礎年金等を受け取るためには、保険料納付済期間、保険料免除期間、
合算対象期間の合計が原則として25年以上である必要があります。
そのため、保険料未納期間が多い場合には保険料納付済期間等があったとしても合計で
25年に満たない場合は老齢基礎年金等は支給されませんでした。
このような状況により将来の無年金者を抑えていくという視点から、老齢基礎年金等の
受給資格期間が25年から10年に変更になることはすでに決定されていました。
本来は消費税の増税に合わせて受給資格期間の短縮措置が施行予定でしたが、消費税の
引き上げが延期になったことに伴い、短縮措置の施行時期も延期となっておりました。
今国会で短縮措置の施行期日が改正され、消費税の増税は延期されていますが平成29年8月1日の
施行が決定されました。
老齢基礎年金等の短縮措置対象者には平成29年9月分(初回支払いは10月分)の年金から支給が
開始されることになっています。
短縮措置法律案の概要については下記ご参照ください。
◆老齢基礎年金等受給資格期間の短縮措置 概要
【更新年月日 平成28年11月29日】