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平成29年4月より従業員500人以下事業所の短時間労働者に対する社会保険適用対象が広がります

平成28年10月から厚生年金保険・健康保険の適用対象者が拡大となり、週20時間
以上働く短時間労働者で、厚生年金保険の被保険者数が常時 501 人以上の
法人・個人・地方公共団体に属する適用事業所および国に属する全ての適用事業所
で働く方も厚生年金保険等の適用対象となっています。

平成29年4月より従業員数500人以下の事業所であっても、任意で適用拡大と同じ基準で
社会保険の加入ができるようになることとなりました。

加入については強制では無く任意となり、以下のとおり従業員の同意が必要になります。

■従業員の過半数で組織する労働組合の同意
該当する労働組合がないときは以下のいずれかの同意
1.従業員の過半数を代表する者の同意
2.従業員の二分の一以上の同意

日本年金機構より適用拡大を案内したリーフレットが公開されております。
詳細は以下をご参照ください。
短時間労働者に対する厚生年金保険等の適用が拡大されています

【更新年月日 平成29年3月10日】