標準報酬月額の随時改定の取扱いについて
厚生労働省より、社会保険 標準報酬月額の定時決定及び随時改定の取扱いについての一部改正について
という通知が公表されました。
この通知は、標準報酬月額の随時改定に当たって、現行の随時改定による報酬の月平均額と、年間の報酬の
月平均額とが著しく乖離する場合に配慮し、業務の性質上、季節的に報酬が変動することにより、通常の
方法によって随時改定を行うことが著しく不当であると認められる場合について、新たに保険者算定の
対象とするものです。
適用は、平成30年10月1日以降の随時改定からとなります。
詳細はこちらをご参照ください。
「「健康保険法及び厚生年金保険法における標準報酬月額の定時決定及び 随時改定の取扱いについて」の一部改正に伴う事務処理について」に関するQ&Aについて
【更新年月日 平成30年3月30日】