嘱託として再雇用された方の被保険者資格の取扱いの一部改正
平成25年3月までは、「60歳から64歳までの厚生年金」を受け取る権利のある
被保険者が退職後継続再雇用される場合に限って、事業主が厚生年金保険
及び健康保険の「被保険者資格喪失届」及び「被保険者資格取得届」を
同時に年金事務所へ提出することにより、再雇用された月から、再雇用後の給与に
応じて標準報酬月額が決定されることとしていました。
平成25年4月からは、「60歳から64歳までの厚生年金」の支給開始年齢が引き上がる
ことに合わせ、 対象となる被保険者が60歳以降に退職後継続再雇用される方全てに
拡大されます。
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