最新法改正情報
雇用保険の基本手当日額の変更 8月1日から実施
厚生労働省は、8月1日(水)から雇用保険の「基本手当日額」を変更します。
「基本手当日額」は、離職前の賃金を基に算出した1日当たりの支給額をいい、給付日数は離職理由や年齢などに応じて決められています。
【具体的な変更内容】
1 基本手当日額の最高額の引上げ
基本手当日額の最高額は、年齢ごとに以下のようになります。
60 歳以上65歳未満
7,042円 → 7,083円(+41円)
45 歳以上60歳未満
8,205円 → 8,250円(+45円)
30 歳以上45歳未満
7,455円 → 7,495円(+40円)
30 歳未満
6,710円 → 6,750円(+40円)
2 基本手当日額の最低額の引上げ
1,976円 → 1,984円(+8円)
雇用保険の基本手当日額の変更
※厚生労働省HP
【更新年月日 平成30年7月31日】
社会保障に関する日本とフィリピン共和国との間の協定
社会保障に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定(日・フィリピン社会保障協定)」
(平成27年11月19日署名)の効力発生のための外交上の公文の交換が、マニラで行われました。
この協定の効力は平成30年8月1日に生じることになります。
現在、日・フィリピン両国の企業等からそれぞれ相手国に一時的に派遣される被用者等(企業駐在員など)には、
日本・フィリピン両国で年金制度への加入が義務付けられているため、社会保険料の二重払いの問題が
生じています。
この協定は、このような問題を解決することを目的としており、この協定の規定により、派遣期間が5年以内の
一時派遣被用者等は、原則として、派遣元国の年金制度にのみ加入することとなります。
また、両国での保険期間を通算してそれぞれの国における年金の受給権を確立できることになります。
詳細はこちらをご確認ください。
◆日・フィリピン社会保障協定
【更新年月日 平成30年5月30日】
雇用保険業務等における社会保障・税番号制度の対応に係るQ&A
雇用保険の届出について平成30年5月よりマイナンバーの届出が必須となります。
雇用保険業務におけるマイナンバー対応について厚生労働省よりQ&Aが公開されております。
届出ですが、既にその他の届出等の際にマイナンバーを届け出ている場合などには、各届出等の
欄外等に「マイナンバー届出済」と記載すれば、マイナンバーの記載を省略することが可能です。
詳細は以下をご確認ください。
◆マイナンバー制度(雇用保険関係)
◆雇用保険業務等における社会保障・税番号制度の対応に係るQ&A
【更新年月日 平成30年5月21日】
協会けんぽのインセンティブ制度
協会けんぽにおいて、平成30年度から新たに「インセンティブ(報奨金)制度」が導入されます。
この制度は、協会けんぽの加入者及び事業主の皆様の取組に応じて、インセンティブ(報奨金)を付与し、
「健康保険料率(都道府県単位保険料率)」に反映させ、医療費適正化につなげようというものです。
今回導入される仕組みなどが説明された資料が公表されていますので詳細はこちらをご確認ください。
インセンティブ制度
【更新年月日 平成30年3月30日】
海外在住の家族についての扶養認定(協会けんぽ)
日本年金機構から、「海外にお住まいのご家族について、扶養認定を受ける場合の手続きについて」
というお知らせがありました。
海外にお住まいで、日本国内に住所を有さない家族について、「健康保険被扶養者(異動)届」を
提出する際には、次の書類を添付する必要があります。
・現況申立書
・身分関係の確認
・生計維持関係の確認(被保険者と扶養される方が別居の場合)
・生計維持関係の確認(被保険者と扶養される方が海外で同居の場合)
※上記の書類が外国語で作成されているときは、翻訳者の署名がされた日本語の翻訳文を添付。
手続を説明したリーフレットが掲載されています。
詳細はこちらをご確認ください。
海外にお住まいのご家族について、扶養認定を受ける場合の手続きについて
【更新年月日 平成30年3月30日】
厚生労働省関係の主な制度変更(平成30年4月)
厚生労働省から、「厚生労働省関係の主な制度変更(平成30年4月)について」が公表されています。
平成30年4月からの厚生労働省関係の主な制度変更を一覧表にまとめたものです。
「雇用・労働関係」には、障害者の法定雇用率の引上げ等の改正がいくつかありますので確認が必要となります。
詳細はこちらをご確認ください。
厚生労働省関係の主な制度変更(平成30年4月)について
【更新年月日 平成30年3月30日】
平成30年5月からの確定拠出年金制度の改正概要(厚労省)
厚生労働省から、確定拠出年金制度等の一部を改正する法律の主な概要(平成30年5月1日施行)」が
公表されています。
確定拠出年金制度について、平成30年5月から、確定拠出年金における運用の改善、中小企業向けの対策、
確定拠出年金及び確定給付企業年金におけるポータビリティの拡充等を内容とする改正が施行されます。
■中小事業主掛金納付制度の創設(個人型年金関係)
企業年金を実施していない中小企業が、従業員の老後の所得確保に向けた支援を行うことができるよう、
その従業員の掛金との合計が iDeCo の拠出限度額の範囲内(月額2.3万円相当)で iDeCo に加入する
従業員の掛金に追加して、事業主が掛金を拠出することができる制度を創設
■簡易企業型年金の創設(企業型年金関係)
設立条件を一定程度パッケージ化された制度とすることで、設立時に必要な書類等を削減して設立手続きを
緩和するとともに、制度運営についても負担の少ないものにするなど、中小企業向けにシンプルな制度設計と
した企業型年金(簡易企業型年金)を創設
詳細はこちらをご確認ください。
確定拠出年金制度等の一部を改正する法律の主な概要(平成30年5月1日施行)
【更新年月日 平成30年3月30日】
標準報酬月額の随時改定の取扱いについて
厚生労働省より、社会保険 標準報酬月額の定時決定及び随時改定の取扱いについての一部改正について
という通知が公表されました。
この通知は、標準報酬月額の随時改定に当たって、現行の随時改定による報酬の月平均額と、年間の報酬の
月平均額とが著しく乖離する場合に配慮し、業務の性質上、季節的に報酬が変動することにより、通常の
方法によって随時改定を行うことが著しく不当であると認められる場合について、新たに保険者算定の
対象とするものです。
適用は、平成30年10月1日以降の随時改定からとなります。
詳細はこちらをご参照ください。
「「健康保険法及び厚生年金保険法における標準報酬月額の定時決定及び 随時改定の取扱いについて」の一部改正に伴う事務処理について」に関するQ&Aについて
【更新年月日 平成30年3月30日】
社会保険 現物給与の価額(平成30年4月改定)
健康保険、厚生年金保険などにおいて、報酬や賞与の全部または一部が、現物給与で支払われる場合の価額は、
厚生労働大臣が定めることとされています。
平成30年4月1日に現物給与の価額が改定されることにより、日本年金機構から、資料が公表されました。
現物給与に関するQ&Aも掲載されていますので、是ご確認ください。
食事で支払われる報酬等に係る現物給与の価額が改正されますので、標準報酬月額の決定・改定の際に、
現物給与として処理している食事代がある場合は、確認が必要となります。
詳細はこちらをご確認ください。
平成30年4月から現物給与の価額が改正されます
【更新年月日 平成30年3月30日】
協会けんぽの平成30年度保険料額表について
協会けんぽの平成30年度保険料額表について、全国健康保険協会HPにて掲載されましたので、当HPにて紹介させて頂きます。
詳細は下記をご覧ください。
◆「協会けんぽの平成30年度保険料額表」
※全国健康保険協会HP
【更新年月日 平成30年2月23日】